健康保険と国民健康保険との違いは?

就業時に加入していた健康保険と国民健康保険との違いの一つに出産手当金があります。出産手当金は働く女性に関するものですが、出産のための産休の際に会社から産休の間の給料が支給されないという場合に、産前42日産後56日の期間に対して1日あたり給料の約6割が支給されるというものです。この期間にもし出勤していたり、給料が会社から支給されていたという場合は、その期間分除いた分が支給されます。出産一時金は出産手当金と間違えやすいのですが、これは誰もがご存じの通り現在では1児の出産につき35万円支給されるというものです。出産手当金は産休で働けなくなったときのための給料保障です。出産手当金は就業時の健康保険にはありますが、国民健康保険には残念ながらありません。ですので、働いている女性の方が出産のために産休をとっても産前産後98日間は健康保険での保障がありますが、独立開業をして国民健康保険に加入して出産するという場合は仕事ができなくなったらその期間の収入は保障されません。独立開業すると、自分のことは自分で守らなくてはいけません。起業される方はこのようなことについても事前に考えておきたいものですね。また、出産手当金の他に傷病手当金もなくなりますので、出産の以外にもケガや病気などで仕事ができなくなってしまったときはまったく収入がなくなってしまいます。こういったいざというときの対策は必ず考えておきたいものです。また、支払う医療費の自己負担額、高額療養費は、就業時の健康保険でも国民健康保険でも違いはありません。

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